長野市議会 2020-12-04 12月04日-04号
市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法施行令第1条第3号の規定に基づき、入居者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計額から扶養親族控除等を行って、月額に直した政令月収に応じて家賃を決定することになっています。
市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法施行令第1条第3号の規定に基づき、入居者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計額から扶養親族控除等を行って、月額に直した政令月収に応じて家賃を決定することになっています。
に相当する政令月収、*2、先ほどの説明の下をごらんいただきたいと思いますが、「政令月収」とは、政令の規定に基づき年間粗収入から給与所得控除(高齢者は公的年金等控除)、また配偶者控除、扶養親族控除等を行った上での月収ということでございます、が20万円に設定をされておりましたが、それ以降10年以上見直しがされておりませんでした。